北区の司法書士・行政書士 山下尚 事務所では、東京都を含む関東エリアを中心にご対応させていただいております。

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相続・遺言

相続

 相続発生後、相続不動産の所有権移転登記をせずに放置しておくと
土地を売買・賃貸、土地を担保に融資を受ける際に、非常に手間が
かかってしまい、相続発生から時間がたてばたつほど必要な書類が
廃棄・紛失している場合があります。また、最初に相続した人が登記を
せずに放置し、その方が亡くなったとしたら、さらなる相続関係が生じ、
法定相続人も増えて、手続きは複雑になり、その分の費用もかかります。
 相続が発生後、お早めの相続手続が望ましいです。















遺言

 相続において、身内だけだから問題ないと思われても、実際には家族の配偶者等の意見もあり、親族間で争いの起こることも少なくありません。
自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた財産が争いのもととなることは心もとないことです。遺言はそのような紛争を回避し、遺言者が自分の財産の帰属先を決めることに意義があります。ただ、遺言は要式行為といい、定められた要件をみたさなければ、効力が発生いたしません。
 当事務所では、お客様の安心のため、要件を満たした遺言作成のサポートをさせていただきます。




 子供がいない夫婦は夫婦どちらか一方が死亡すると、被相続人の両親がなくなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
 残された配偶者は兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。
 しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言により配偶者に全財産を相続させることができます。


 自宅以外に財産がない場合、相続人間で協議が整わずに、自宅を売却することになり、その代金を分割することもあります。
 遺言により、特定の相続人に自宅を相続させて、他の相続人へ代償金を支払う負担付遺贈等で売却を防ぐ準備をします。
 代償金等を支払う金銭がない場合の生命保険を活用したプランもご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


 自営業者や農家の事業用資産は、相続人間で協議が整わずに、財産が分散すると事業継続が難しくなってしまいます。
 後継者に事業用財産を相続させるため、遺言による財産の集中、他の相続人に対する代償金の準備をする必要があります。


 相続人がいない場合は、財産は国庫に帰属することになります。
 遺言により、お世話になった友人や団体に財産を残すことができます。